不動産購入前に知っておかないと、購入後に「こんなはずじゃなかった」と後々困ってしまう法律がいくつかあります。
今回は、建築基準法で定められている接面道路について、詳しく解説をしたいと思います。
購入した土地に建物が建てられるかどうかの基準になるので、不動産購入をお考えの方はぜひチェックしてみてください!
建築基準法で定められている接面道路の種類とは?
接面道路とは、建物が建っている敷地に接面している道路を表す用語です。
建物を建てるとき、接面道路の幅と接面道路に何m接しているかで建物が建てられるかどうかが決まります。
法律で定められているのは、接面道路の幅員が4m以上、接している幅が2m以上です。
では、次に建築基準法で定められている道路とはなにか、その種類を見てみましょう。
1号道路:国道や県道など、道路法によるもの
2号道路:開発許可のもと造られた道路や都市計画でできた道路など、都市計画法、土地区画整理法によるもの
3号道路:建築基準法が適用された1950年11月23日より前から存在するもの
4号道路:特定行政庁が指定し、道路法や都市計画法により2年以内に新設もしくは変更されるもの
5号道路:家を建てる目的などで、特定行政庁から位置指定を受けて造られたもの
建築基準法で定められた接面道路に関する規定とは?
接道義務
前項で触れたように、接面道路が幅員4m以上、道路に接する面が2m以上ないと建物は建てられません。
その理由は、消防車や救急車などの緊急車両が通れる幅を確保しなければならないからです。
緊急時では、緊急車両到着までの1分1秒が大切になります。
また、災害時の避難をスムーズにできるためにも、道幅は重要です。
なお、接道義務を満たしていない道路に面して家を建てるときは、セットバックといって幅員4m確保できる位置まで後退し接面も2m確保しなければなりません。
上記の条件を満たせない場合は、再建築不可となり建物は建てられなくなります。
このような土地にすでに建物が建っている場合は、そのままでは建替えができないので、セットバックをして再建築をすることになります。
二方向が接面道路の場合は隅切りも
二方向が接面道路の角地は、より厳しい規定が定められています。
交差点に面した角地を一部削り道路にしなければならない、隅切りという規定です。
交差点は事故が起きやすいため、見通しやカーブを曲がりやすくするなど安全確保が最優先となります。
そのため、建築基準法や自治体の条例で隅切り工事の規定が設けられています。
まとめ
不動産を購入する際は接面道路の幅員が4m以上、接面している面が2m以上確保できているか、事前に確認しておくことが大切です。
また角地の場合、隅切り工事が必要になることを覚えておきましょう。
検討している土地がどのような土地か詳しく知りたい方は、一度不動産会社に相談してみることをおすすめします。
私たちMC住宅情報センターは、お客様の満足のために真摯にご対応いたします。
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