こんばんは。代表の増子です。
今日は比較的過ごしやすい一日でした。宇都宮市の最高気温は22℃だったそうです。
今日はほとんど事務所にいていすに座っていたので、腰が痛くなってしまいました。
住宅瑕疵担保履行法。正式名称は「住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」といいます。
新築住宅を購入する方にとっては、重要な法律になります。
今回は、この法律に関して説明していきます。
住宅瑕疵担保履行法が作られるきっかけとなったのは、姉歯設計士によるマンションの構造計算偽装(耐震偽装)問題です。
新築住宅を建築する売主や請負業者は、住宅の品質確保の促進等の法律により、10年間の瑕疵担保責任を負います。
詳しくはこのブログの中で書いていますので、そちらを参考にして下さい。
この問題が発覚したときに、本来であれば売主の責任で、耐震強度が不足しているマンションを再建築しなければならないのですが、売主が資金力不足から倒産してしまい、再建築の費用は買主が二重のローンを組んで建て直さなければならないという事態が発生しました。
頻繁にワイドショー等で取り上げられていため、覚えている方も多いかと思います。
政府は今後このような事態を避けるため、新築住宅の売主や請負業者に対して、瑕疵担保責任を履行するための資力の確保を義務づけるために住宅瑕疵担保履行法を制定しました。
要は、売主や請負業者が倒産したとしても、10年間の保証期間中であれば、修繕に要した費用はある程度払われるようになったということです。
売主及び請負業者の資力確保には二つの方法があります。
1・保険
指定保険法人との間に保険契約を締結します。
保険は生命保険のように申込みや検査が必要になります。
費用は6~8万円程度で、売主や請負業者の負担で支払います。
2・供託
新築住宅の供給戸数に応じた保証金を供託します。供託場所は法務局です。
保証金の供託には最低でも2,000万円必要になるため、ほとんどの業者は費用が安い、保険の加入を選択しています。
売主や請負業者が倒産した場合、保険に加入している住宅は、保険法人に直接保険金を請求できるようになっています。保証金を供託している場合は、法務局等の供託所に還付請求することで、補修に必要になった金額を還付してもらえます。
保険に加入している場合、売主や請負業者と住宅取得者との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続きを利用することができます。
いかがだったでしょうか。
消費者保護の観点から設立された法律のため、新築住宅を購入する方にとっては大きな安心ポイントとなるでしょう。
しかし、保険や供託があるから大丈夫というわけではなく、それ以前に瑕疵を発生させないことが重要です。
消費者が厳しい目で住宅を選び、さらには売主や請負業者を選択することが大切になると思います。
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