建築基準法のなかに、周辺の住環境に考慮して建てるよう規制されている「日影規制」という法律があります。
日影規制は、これから家を建てる人にとって知っておきたい法律ですが、具体的にどのような規制があるのでしょうか。
日影規制の概要や不動産購入時に気を付けたい注意点を詳しく解説しますので、不動産購入をお考えの方はぜひ参考にしてみてください!
不動産購入前に知っておきたい日影規制とはどんな法律?
日影規制は、建物を建てる際に、周辺住民の快適な暮らしを阻害しないよう、日照を確保する目的で作られた法律です。
太陽が最も低い冬至の日に、日が全く当たらない状態を作らないことが基準となります。
規制の対象となるのは、建物の高さと建物を建てる場所の用途地域です。
第一種低層住居専用地域で、軒高が7mを超えるまたは地階を除く階数が3階建ての建物において、敷地の境界から5~10m範囲が3時間を超えて日影になる場合は規制対象となります。
第二種低層住居専用地域で、軒高が7mを超えるまたは地階を除く階数が3階建ての建物において、敷地の境界から5~10m範囲が4時間、10m範囲が2.4時間を超えて日影になる場合が規制対象です。
なお、規制内容は各自治体によって異なります。
また、すべての地域で規制があるのではなく、日影規制対象区域に指定されている場所のみ適用されます。
日影規制対象の不動産を購入する際に気を付けておきたい注意点とは
自身の建物が日影規制対象にならないよう設計
購入した土地に日影規制があった場合、3階建てにすると規制に引っかかります。
2階建てであっても天井を高くした場合、軒高7mを超えてしまうと規制対象となるので、設計段階で注意しなければなりません。
また、自分の土地が日影規制のない場所でも、隣接する土地が規制対象で影を落としてしまう場合、規制が適用されます。
周辺建物から日影の影響を受ける場合、事前に状態を把握する
日影規制では、日影になる時間の上限が設けられていますが、常に日照が確保されているわけではありません。
特に、11~14時など一番日の高い時間帯が日影になる場合、室内の明るさに大きな影響がでます。
また、規制対象となるのは軒高7m以上か、3階以上の建物なので、2階部分が日影を作っている場合は規制外となります。
2階部分が作る日影によって、1日を通して日が当たらない可能性もあるので注意が必要です。
まとめ
日影規制は、建物の高さや用途地域が規制対象となります。
不動産購入前に、日影規制の対象地域かどうか確認し、対象地域の場合建築物の設計や周辺建物に細心の注意を払わなければなりません。
希望している地域が規制対象かどうか調べてみたい、また規制についてもっと詳しく知りたいという方は、不動産会社に相談してみましょう。
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