こんばんは。代表の増子です。
今日も暑かったですね。梅雨だというのに雨があまり降りません。
このままだと水不足が心配ですね。
今夜は日本代表対セネガル代表の試合があります。24:00キックオフです。
明日は寝不足になりそうです。
さて、本日のテーマですが、
大阪北部地震の際にはブロック塀の耐震基準が大きく取り上げられましたが、住宅の被害もかなりでています。
一部損壊ではありますが、被害棟数は8千棟を超える数とのことです。
被害に遭った家屋の多くは旧耐震基準で作られた住宅がほとんどです。
地震大国の日本において、巨大地震はいつどの地域で起きても不思議ではないです。
今回は防災の意味合いも込めて、木造住宅における耐震性について説明していきます。
木造住宅をはじめとする建築物の耐震基準は、建築基準法で定められています。
新耐震基準は、昭和56年(1981年)に制定されています。
昭和53年(1978年)に発生した宮城県沖地震の後に耐震基準は強化されました。
その後、平成7年(1995年)に発生した阪神・淡路大震災における被害等を受けて、平成12(2000年)に建築基準法の改正が行われました。
その結果、建築基準法における現行の耐震基準では、震度6強から震度7程度の大規模な地震でも倒壊・崩壊するおそれのない建築物とすることを定めています。
新耐震基準では、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造(RC)といった構造種別に関係なく、また同じ木造住宅でも在来軸組や2×4といった工法に関係なく上記の震度で倒壊・崩壊するおそれのない建築物とすることも定めています。
数字上ではありますが、建物の構造や工法によっての耐震性に差はないということになります。
昭和56年の新耐震基準への改正では、木造住宅においては耐力壁の量や倍率などが見直されました。
耐力壁とは地震力や風圧力による水平方向の力に対抗する事が出来るように作られた壁のことです。
筋交いの入った壁や、構造用合板を張った壁のことを指します。
平成7年の改正では基礎形状・柱頭、柱脚、筋交いの接合方法・耐力壁のバランスなどが見直されています。
基礎形状においては地耐力に合わせた基礎の仕様が明記されました。この改正で建築前の地盤調査は必須となりました。
柱頭、柱脚、筋交いの接合部の接合方法として、止め金物の種類などが具体的に明記されました。
これは地震が起きた際に、柱や筋交いが基礎や梁から引き抜かれることを防止するためです。
耐力壁のバランスはについては、いくら耐力壁の量が確保されていてもバランス良く配置されていなければ十分な耐震性は発揮できません。耐力壁の場所はどこでも良いというわけにはいかないのです。
この改正後、耐力壁のバランス計算が必要となりました。
2年前に発生した熊本地震では国土交通省が耐震基準別の被害状況を報告しています。
上記のグラフを見てみると、旧耐震基準よりも新耐震基準の建物の被害か少ないことは顕著であり、さらに2000年以降の改正耐震基準で建築された建物はさらに倒壊率が低くなっていることがわかります。
いかがでしたでしょうか。
巨大な地震から身を守るためにも、住宅には耐震性を求めなければなりません。
1981年以前に建てられた住宅は巨大地震に遭遇した場合、ほぼ倒壊の危険性があると言っても過言ではないです。
私の新潟にある実家も昭和53年に建てられているため、間違いなく耐震強度不足です。
耐震補強を行うためには費用がかかるため、なかなか決断できないかとも多いですが、宇都宮市においても上限80万円ではありますが、補助金を支給しているため、是非利用を検討して下さい。
また、1981年以降2000年までに建てられた住宅でも2000年以降に建てられた住宅と比べると弱点があるため、何らかの不安を感じるようであれば、耐震診断や耐震補強をお勧めします。
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