5月4日はみどりの日です。
以前までみどりの日だった4月29日は昭和の日というんですね。
最近勉強が疎かになっているらしく、今日まで気づきませんでした。
さて、本日のテーマは、
宇都宮市の開発規制強化。市街化調整区域の住宅建築は困難に?
市街化調整区域とはなんぞやという方もっしゃるとは思いますが、市街化区域と市街化調整区域の違いに関しては、以前ブログの中で触れていますので、そちらを参考にして下さい。
*市街化区域と市街化調整区域
4月1日に、宇都宮市のホームページで市街化調整区域に関する重要事項が発表されました。
詳細はこちら
*都市計画法第34条第11号に係る条例の廃止等
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域と定められているため、原則として住宅等の建設が禁止されています。
宇都宮市においては、一定の条件を付けた条例を制定することにより、市街化調整区域の一部で自己居住用の住宅を建築するための開発行為を許可していました。
その条例が2020年4月1日を持って廃止されます。
想定される影響は?
2年後からは、都会の喧噪を離れた環境の安くて広い土地で住宅を建築することができなくなります。
「田舎暮らしがしたい。でも宇都宮市がいい。」というお客様は結構多いです。実際によく売れています。
そういった方にとっては、選択肢が大きく減る形になります。
売り手側である地主さんにとっても、影響は大きいです。
今まで住宅が建てられた土地が建てられない土地になる訳なので、資産価値は大幅に下がります。
価値ゼロとは言わないですが、限りなくそれに近くなります。
なぜ廃止なのか?
宇都宮市は市街地の人口密度を高める政策として、コンパクトシティ化を目指しています。
LRT事業はまさに政策の象徴ともいえます。
そのLRT事業が今年の5月から着工します。
市街化調整区域における開発許可緩和条例は、郊外への人口の流出を促すため、コンパクトシティ政策とは反対の性質を持った条例ともいえます。
宇都宮市のホームページ上では「集落の無秩序な開発の抑制」が目的と記載されていますが、LRTの着工は大きく影響していると思います。
まとめ。
宇都宮市においては、都市計画法第34条第11号に係わる条例は平成15年10月から運用開始されました。
この条例は約16年半で終了となるわけです。期間はかなり短いですね。
宇都宮市はこの条例を制定した目的は達成できたのでしょうか。または、失敗に終わったので終了したのでしょうか。
土地を所有している地主さんにとっては本当に深刻です。
条例適用の期間が短かったため、自身の所有している土地が価値ある土地だとわからなかった地主さんもいらっしゃるかもしれません。
今回の条例廃止によって、宇都宮市においては中心地への人口流入が促進されることのなるでしょう。
時代の流れと言えばそれまでですが、宇都宮市のやり方が少し強引な感じを受けたので、ブログに書いてみました。
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