今日は一日中、風が強かったですね。夜になってだいぶ落ち着いてきましたので、明日は穏やかであって欲しいです。
ハリルホジッチ監督の解任は驚きましたね。皆さんそれぞれの意見があるとは思いますが、W杯は日本代表をしっかり応援しようと思っています。これからは西野ジャパンと呼ぶんでしょうね。
さて、本日のテーマは、
市街化区域と市街化調整区域
普段生活していてなかなか聞くことのない言葉です。
不動産の売買や住宅建築には大きくかかわってくる用語です。
都市計画法という法律で定義されており、市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」するといいます。
市街化区域と市街化調整区域の線引きの決定は知事が行います。
市街化区域とは
市街化区域とは都市計画法で、「すでに市街化を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする」というように定義されています。
わかりやすく例えるなら、住宅や商店がたくさん有る街や地域のことで、これからもたくさん人が住んで欲しい地域のことです。
住居表示実施区域(○丁目などの住所がつけられている地域)は、ほぼ市街化区域になります。
住宅を建てるのにも特別自治体の許可等は必要ありません。建築確認が取得できれば建てることができます。
市街化調整区域とは
対して、市街化調整区域とは都市計画法で「市街化を抑制するべき区域とする」といように定義されています。
イメージとしては郊外です。田んぼや畑といった農地や、農家の方が住んでいる集落がある地域です。
市街化調整区域には原則として家を建てることはできません。
家を建設する場合は、知事の許可(開発許可)が必要になります。
市街化調整区域内の土地を購入する場合。
知事の許可を得ることができれば住宅は建設できるため、栃木県内においても、市街化調整区域内の土地売買は頻繁に行われています。
市街化調整区域内の土地は面積が大きく価格も安いため、利便性にこだわらない方にとっては、結構人気があります。
固定資産税・都市計画税の安さも魅力的です。
市街化調整区域内でも、地域によって住宅を建てられる条件が異なります。
例をあげるなら、個人の方で無資産(他に住宅を持っていない等)の条件を満たせば住宅を建てられる地域もあれば、同じ無資産の方でも、同じもしくは近隣の調整区域内に15年以上住んでいた方しか建てられない地域もあります。
このような地域分けは、一般の方にはなかなか理解しがたいことのため、売買する際のトラブルの原因にもなっています。
市街化調整区域で住宅を建てられる条件は市町村ごとに異なるため、事前の確認を必ず行って下さい。
不動産会社に確認する事はもちろんですが、時間があれば直接、市役所か役場の担当課に行って確認した方が良いでしょう。
また、市街化調整区域内の物件は住宅ローン審査が市街化区域より厳しくなる傾向にあります。
流通性の低い市街化調整区域の土地は金融機関の担保評価は、市街化区域の土地より低くなってしまいます。
市街化調整区域の物件を住宅ローンを組んで購入する場合は、ある程度の自己資金を用意するか、返済比率に余裕のあるローン計画を建てる必要があります。
まとめ。
いかがでしたでしょうか。
市街化区域と市街化調整区域の違いを簡単ではありますが、説明させていただきました。
市街化調整区域は積極的に取引されているわけではないため、市街化調整区域の事はあまりよく知らないという不動産会社や宅地建物取引士も少なくありません。
今後、都市部での地価上昇が鮮明になれば、割安感のある市街化調整区域の物件が人気を呼ぶかもしれません。
購入を検討される方は、住宅建設ができるかどうかを自分の思い込みだけで判断せず、専門家(宅地建物取引士やファイナンシャルプランナーなど)の意見などを聞いて、購入を判断した方が良いでしょう。
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