こんばんは。代表の増子です。
コロナ禍での開催となっている東京オリンピックですが、日本選手の活躍もあってか、結構盛り上がっていますね。
そんな中でも、バトミントンの桃田選手や競泳の瀬戸選手など、金メダル確実と思われてきた選手が苦戦しているのも目立つような気がします。
これもコロナ禍での開催という特殊な状況下が、選手の調整過程を狂わせているのかもしれませんね。
さて本日は、不動産購入時には必要になる、諸費用について書いて行きます。
諸費用とは不動産購入時に支払わなければならない税金や手数料、火災保険料などをひっくるめた総称です。
スーモなどのポータルサイトや、不動産会社のホームページには物件の価格しか表示されていないため、不動産を探し始めたばかりの方にとっては、諸費用の存在すら知らない方もいらっしゃるようです。
それでは諸費用はいくら必要になるのかを解説します。
諸費用は物件価格の5~10%ほど。
諸費用は一般的に物件価格の5~10%ほどといわれており、3000万円の物件なら150万円から300万円程度の諸費用を見込んでおく必要があります。
諸費用の金額にバラツキがあるのは、購入方法(住宅ローン利用か現金一括か)や取引形態(仲介物件か売主直販か)など、購入する方のそれぞれの事情によって異なるからです。
つぎに、諸費用の内容や内訳について解説していきます。
不動産購入時には必ず行わなければならない手続きです。
登記に関しては過去のブログ記事で触れていますので、そちらを参考にしてください。
登記費用は司法書士に支払う費用です。
その内訳は登録免許税という税金と、司法書士への報酬の合計額です。
登録免許税は不動産の評価額(固定資産税評価額。市町村が算定しています)によって異なるため、土地の資産価値や建物の築年数などによって変わってきます。
司法書士への報酬に上限はございませんが、相場があるようなので、司法書士によって大幅に報酬額が異なるということはまずありません。
新築住宅や新築分譲マンションの場合は別途、建物表題登記の費用が掛かります。
建物表題登記とは建物について不動産の存在や規格(床面積)を新たに登録するために行う登記のことです。
この登記は司法書士ではなく、土地家屋調査士に依頼します。
新築の建売住宅の場合ですが、建物表題登記の費用は10万円弱程度です。
ちなみにですが、登記に関しては自分で申請することも可能です。
しかしながら、登記識別情報(昔でいうところの権利証)や売主の印鑑証明が必要になるので、専門家(司法書士と土地家屋調査士)に依頼することが必然となっています。
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合は、金融機関に支払う費用が発生します。
代表的なものとしては、保証料と事務手数料があります。
保証料とは住宅ローンを借りた人が、金融機関へ返済できなくなった際に、代わりに返済してもらうため、保証会社と保証契約を結ぶ費用です。
保証料は借りる方の収入や勤務先、既存の借入(クレジットや車のローンなど)の有無、借入金額などによって金額は異なってきます。
自身の保証料を確認するためには、契約前に金融機関で住宅ローンの事前審査を行う必要があります。
事務手数料は、住宅ローンの借入に必要な事務手続き費用として金融機関に支払う手数料のことです。
ネット銀行やフラット35を扱う金融機関の場合は、保証料は掛かりませんが、事務手数料はその分高くなります。
住宅購入時には火災や地震などに備えるために、火災保険に加入することが一般的です。
住宅ローンを組む場合には、万が一火災で住宅が焼失した場合の担保保全のために、必ず火災保険に加入しなければなりません。
保険料は建物の構造、面積、補償内容(地震保険や家財保険に加入するか否かなど)、保険金額、保険期間などによって異なります。
また支払い方法は毎年払いのほか、最長で10年の一括払いが可能です。
一括払いのほうが1年ごとの単価は安くなるので、当初の費用は高くなりますが選択する方は多いです。
仲介手数料
不動産会社に依頼して不動産を購入した場合は、不動産会社に支払う費用として、仲介手数料が必要になります。
仲介手数料は法律によって上限が決まっています。
計算式は、不動産価格(物件価格400万円以上の場合)×3%+6万円に消費税10%を掛けた金額になります。
2000万円の物件の場合、72万6千円の仲介手数料が必要になります。
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今回は不動産購入にかかわる代表的な諸費用について説明させていただきました。
諸費用はこのほかにも、(金額はそれほど高くないですが)印紙代や固定資産税・都市計画税の精算金などがあります。
諸費用は物件や購入する人によって金額が異なります。
物件を購入する前に、諸費用の見積りを必ず確認し、その金額と内容を確認してから不動産を購入するようにしましょう。
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