今日から世間はゴールデンウィークです。
初日は天気に恵まれ観光地は賑わっているそうです。
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さて、本日のテーマは、
住宅取得における贈与税の非課税制度。
不動産をを購入する際に、親御さんから援助金を受ける方も多いかと思います。
通常年間110万円以上贈与する場合は贈与税がかかるのですが、不動産の購入のために贈与を受ける場合は特例があります。
今回は、その特例について説明していきます。
消費税が8%の物件は最大700万円の贈与まで非課税。
正式には700万円+110万円の合計額が非課税枠になります。
また、「一定基準を満たす住宅」は1,200万円+110万円が非課税枠になります。
「一定基準を満たす住宅」とは、「耐熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」、「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかを満たす住宅のことです。
消費性が10%に増税されると非課税枠も拡大します。
消費税の増税は2019年10月1日を予定していますが、2019年3月31にまでに契約した物件は引渡しが2019年10月1日を過ぎても、消費税8%時の非課税枠を適用します。
贈与を受ける側の条件
・贈与者の直系卑属であること。配偶者の両親はダメです。
・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
・贈与を受けた年分の年の所得税に係わる合計所得が2,000万円以下であること。
・住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上240㎡以下であること。
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡しを受け、所有すること。
・贈与を受けた年の翌年の3月15にまでに当該住宅に居住すること。
などがあります。
税額がゼロでも必ず申告を。
非課税の特例を利用して贈与を受けた場合は、必ず税務署に申告して下さい。
申告を怠ってしまうと、特例は使えなくなり、基礎控除の110万円をオーバーした部分に贈与税の高い税率が課せられます。
ちなみに、500万円を通常の方法で贈与を受けた場合は、53万円の贈与税が課税されます。
贈与税の申告期限は、贈与した年の翌年2月1日から3月15日までです。
まとめ。
住宅取得資金等の贈与税の非課税制度は、利用価値の大きいよくできた制度だと思います。
2019年4月1日以降2020年3月31までの贈与であれば、非課税枠は大幅に増えて2,500万円になります。
あくまで消費税が予定通り10%に増税される事が前提ですが、将来的に親御さんからの援助を受けて住宅を購入する予定の方にとっては、メリットはさらに大きくなるでしょう。
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