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住宅を購入もしくは新築する際に掛かる費用。登記費用について解説する。

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カテゴリ:住宅購入諸費用
こんばんは。代表の増子です。

東京の桜は満開だそうです。私も以前は東京に住んでいたことがあります。

当時、福山雅治の「桜坂」がリリースされた頃で、はやりに乗って、友達数人で桜坂まで行ったことを思い出します。

本日のテーマは、

住宅を購入もしくは新築する際に掛かる費用。登記費用について解説する。

です。

住宅等の不動産は本体価格だけでは購入できません。必ず諸費用が発生します。

例えば、新築の一戸建て(建売住宅)を購入する場合は、物件価格に対して、約1割の諸費用がかかるといわれます。

2,000万円の物件なら、諸費用は約200万円です。

合計約2,200万円必要になります。

諸費用という形で一括りにされていますが、その内容を詳しく理解されている方は、あまり多くないようです。

本日は諸費用の「中身」を解説していきます。

登記費用


「登記」とは何?

あまり聞き慣れない言葉ですよね。

登記とは一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。

不動産登記・商業登記・船舶登記・財団登記などがあります。

今回は住宅購入に関わることなので、不動産登記について書いていきます。

不動産登記とは、私たちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかるものです。

私たちが確認するためには、法務局に行き「登記事項証明書」を発行申請すれば確認することができます。

「登記事項証明書」は、土地と建物に分かれています。


これは、建物の「登記事項証明書」です。

この土地は登記太郎という方が所有していて、株式会社訟務銀行から500万円借りているということが読み取れます。

次に不動産登記の中でも、売買が発生した際に関わってくる登記を説明していきます。

所有権移転登記

売買によって土地や建物の所有権が移転したときに行う登記を所有権移転登記といいます。

司法書士が行います。

抵当権設定登記

抵当権とは住宅ローンなどで借入をした際に、返済できなくなった場合、貸している側が不動産を担保にできる権利です。

不動産に抵当権が設定されていると、返済のために不動産を売却した場合は、優先的に貸している側に金銭が支払われます。

金融機関で住宅ローンを借りる場合は、抵当権が金融機関によって必ず設定されます。

この登記は司法書士が行います。

建物表題登記

新築したばかりの建物は、登記がされておらず、誰の所有かを明確にする必要があります。

そのためにする登記が「建物表題登記」です。

この登記を行うことで、建物の所在や用途、床面積、所有者などが記載され、建物の「登記事項証明書」が作成されます。


これは建物の「登記事項証明書」の見本です。

赤枠で囲ってある「表題部」が建物表題登記によって作成されます。

ちょっとわかりにくいですけど、建物の登記事項証明書を作る登記が建物表題登記なのです。

土地家屋調査士が行います。

所有権保存登記

所有権保存登記とは、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする「所有権」の登記です。

この登記も建物表題登記同様、新築の建物を購入したり新築した際に行う登記です。

建物表題登記だけでも所有者はわかるのですが、所有権保存登記を行わなければ、将来的に売買や相続を行うことができなくなります。

誰がこの建物を所有しているかを明確にする新築時の登記が「所有権保存登記」なのです。

司法書士が行います。

不動産購入に関わる登記は上記の4つの登記です。

必要になる登記は売買のケースによって異なります。

・土地をローンを組んで購入し、建物を建築する場合

所有権移転登記 抵当権設定登記 建物表題登記 所有権保存登記

・中古住宅をローンを組んで購入する場合

所有権移転登記 抵当権設定登記

・新築建売住宅をローンを組んでで購入する場合

所有権移転登記 抵当権設定登記 建物表題登記 所有権保存登記

・自宅を住宅ローンを組んで建て替える場合

抵当権設定登記 建物表題登記 所有権保存登記

以上のようになります。

まとめ。


いかがでしたでしょうか。

かなり細かい内容になってしまい、申し訳ございません(・・;)。

不動産登記は内容が難しいため、司法書士や土地家屋調査士から提示された金額が適正なのかはわかりづらいです。

登記費用は物件によっても異なりますが、多額の支払いになります。

多額の費用がかかるものだからこそ、納得したうえで支払いたいものです。

仕方がない費用だとあきらめず、わからないことは担当の営業マンに必ず確認をとりましょう。

次回は、他の諸費用について説明していきます。


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