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不動産購入後にかかる税金について。①不動産取得税

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カテゴリ:住宅購入諸費用
こんばんは。代表の増子です。

今日も暑いですね。宇都宮市の今日の最高気温は29.6℃でした。真夏日にはなりませんでしたが、4月という事を考えればかなり暑いです。

明日からは気温が落ち着きそうです。

今年の夏も暑くなるのでしょうか。

さて、本日のテーマは、

不動産購入後にかかる税金について。①不動産取得税

です。



不動産を購入する際には諸費用として、印紙税や登録免許税などの税金がかかります。以前、このブログの中でも触れていますので、詳細はそちらの記事を読んで下さい。

住宅購入。諸費用って何①

今回は購入後にかかる税金として、「不動産取得税」と「固定資産税・都市計画税」について説明いたします。

不動産取得税とは。


不動産取得税とは、売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。

建物と土地それぞれに不動産取得税はかかり、その合計額を納付します。

不動産購入後、数ヶ月してから納付書が都道府県から送られてきます。

不動産取得税の税額は課税標準額×3%(本則は4%。軽減税率適用のため)で計算されます。

課税標準額とは税額を計算する上で基礎となる課税対象を指すものです。一般的には時価より安くなります。

建物の不動産取得税


建物の不動産取得税においては、課税標準額に対しての特例があります。

新築住宅の場合、取得した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であることを満たせば、課税標準額から1,200万円が控除されます。

中古住宅を取得した場合には、新築住宅同様に床面積の要件を満たせば築年数によって異なりますが、一定額が控除されます。中古住宅の場合は住宅の耐震基準をクリアするなどの諸条件も付くため、新築住宅よりは適用が厳しいです。

例として、課税標準額1,500万円の住宅を新築した場合の不動産取得税

(1,500万円-1,200万円)×3%=9万円

建物の不動産取得税は9万円です。

土地の不動産取得税


土地については税額軽減の特例があります。

なお、土地に課税標準額については平成30年3月31日までに取得したものについては2分の1に減額されます。

以下の条件を満たした場合、税額から一定額が軽減されます。
・対象地上の住宅が軽減措置の対象であること。
・土地を先に取得して住宅を新築する場合は、土地取得後3年以内に住宅を新 築すること
・中古住宅の場合も対象地上の住宅が軽減措置の対象であること。
などです。

次のいずれかの多い金額が税額から軽減されます。
①45,000円
②A×B×3%
Aは土地の1㎡あたりの課税標準額×1/2
Bは住宅の床面積×2 但し上限は200㎡

例として、土地面積200㎡・建物面積105㎡の新築住宅で土地の課税標準額が1,000万円の土地の不動産取得税

1,000万円÷200㎡=5万円(1㎡あたりの単価)

5万円×1/2×200×3%=15万円

本来の土地不動産取得税は1,000万円×1/2×3%=15万円

15万円-15万円=0

この物件には、土地の不動産取得税はかからない計算になります。

また、この軽減措置により一般の住宅で土地面積が200㎡以下の場合は、土地の不動産取得税が0円になるケースが多くなります。

不動産取得税についてのまとめ。


いろいろ書きましたが、計算式等がでてきてわかりづらかったかもしれません。申し訳ございません(・・;)。

栃木県内では建売住宅のほとんどが木造住宅のため、建物の課税標準額があまり高くならないため(1,200万円以下)、土地面積が200㎡以下の場合不動産取得税がゼロ円になることが多いです。

マンションや木造以外の構造の住宅は評価が高くなるため、不動産取得税はかかることが多いです。

不動産取得税は忘れた頃に納付書が届きます。上記に書いた軽減措置も申告しなければ適用されません。

手続きは正直面倒くさいですが、減額の効果が大きいため、必ず申告するようにして下さい。

次回は続きとして「固定資産税と都市計画税」について書いていきます。


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