事前に知っておこう。重要事項説明の内容とポイント。

不動産業界

増子  博昭

筆者 増子  博昭

不動産キャリア20年

誠実と柔軟性がモットーです。
宅地建物取引士・CFP(国際ファイナンシャルプランナー)・2級ファイナンシャルプランナー技能士・高等学校教諭一種免許(国語)を保有しております。

こんばんは。代表の増子です。

今日はお昼を食べに飲食店に行ったのですが、すごく混んでました。

宇都宮市内の道路も渋滞していたので、お出かけになっていた方が多かったのでしょう。

知り合いの業者さんに聞いてみたら、今週の土・日の販売は盛況とのこと。

今までの経験上、街が混雑しているときは不動産が売れます。

もしかしたら街が賑わっていると、不動産の購入に前向きになるのかもしれません。

少し不思議ですけどね。

さて、本日のテーマですが、

事前に知っておこう。重要事項説明の内容とポイント。

です。


不動産購入する際、売買契約の前に行われるのが重要事項の説明です。

購入するかどうか判断するために行われますので、その内容を理解することが必要になります。

今回は重要事項説明について、その内容とポイントについて説明いたします。

重要事項説明の内容は?


重要事項説明書に記載されている内容を箇条書きであげていきます。

・取引にあたる不動産会社について

取引にあたる不動産会社の内容が一番最初に記載されます。説明する宅地建物取引士や不動産会社がどの団体に所属しているかも記載されています。


・物件について


対象となる物件の住所や面積、登記簿の内容が記載されています。物件資料の情報と相違がないかを確認します。 また、抵当権や所有権の移転を阻害する権利が設定されている場合は抹消される時期を確認し、契約書に明記を求めましょう。

 

・法令上の制限について


都市計画法や建築基準法、その他法令に基づく制限事項が記載されています。

 

用途地域や建蔽率・容積率の確認はここでできます。そのほかにも重要な法令や制限がかかっていることもあるため、必ず理解しなければいけないポイントでもあります。

 

・道路及びインフラ整備について


道路が公道なのか私道なのか、私道ならばそれに関する制限や負担内容が記載されています。


水道・電気・ガスの供給、排水施設についても記載されています。水道が公共水道でない場合、使用に費用負担が発生するのか、インフラが未整備の場合は、いつまでに誰が整備し、工事費負担は有無などを確認しましょう。

 

・物件代金以外に必要な金額について


契約時に支払った手付金(売買代金の一部に充当)や、その他の金銭について説明されます。

 

支払った金銭それぞれの役割や、必要な金額を確認しましょう。仲介手数料の金額もここに記載されます。

 

・契約の解除について


手付金の放棄による契約解除など、どのような場合に契約を解除できるのか説明されます。

 

住宅ローン特約についても記載されています。住宅ローンを組む方にとってはとても大事な項目です。


住宅ローン特約とは、売買契約後住宅ローンの審査が通らなかったときに、買主が白紙解約(手付金は戻ってきます)できる特約です。


住宅ローン特約は期間が定められています。特約の有効期間をきしっかり確認し、その期間に無理があるようでしたら、期間の延長を申し出ましょう。


・その他


買主が事前に知っておくべき内容が記載されています。

 

売主によっては、買主に最も伝えておきたい内容が記載されていることが多いです。売主が宅建業者の場合は、このその他の事項が間違いなく最も重要な事項です。必ず理解するようにしましょう。


まとめ。


いかがでしたでしょうか。

ここに書いたことは大まかなもので、実際に説明する内容はもっと細かくなります。物件によって異なりますが、説明時間は短くて30分、長ければ1時間以上を要します。

それでも全部説明しきれるわけではありません。

説明した後に「何か質問はありませんか?」と聞くと、「何を質問して良いかが解りません。」と答える買主の方は多いです。

私としても完璧に近く理解して欲しいところですが、なかなか難しいです。

これから不動産を購入する予定の方は、あらかじめ重要事項説明書を不動産会社から受け取り、自宅で内容を確認したうえで重要事項説明を聞いてみてはいかがでしょうか。その方がより理解が深まり、すっきりとした気持ちで売買契約に臨めるでしょう。


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