住宅購入する際に掛かる諸費用。固定資産税・都市計画税について。
こんばんは。代表の増子です。
さて、本日のテーマは、
です。
4回に渡って書いてきたテーマも、今日で最後のまとめです。
固定資産税・都市計画税は1月1日の所有者の方に納税義務があります。
毎年5月くらいに市町村から納付書といった形で書類が送られてきます。
このような書類です。
不動産取引における、固定資産税と都市計画税は日割精算という形をとるのが一般的です。
例えば、6月1日が不動産の引渡し日(所有権移転日)とします。
1月1日から5月31日(引渡し日前日)までの税金を売主が負担、6月1から12月31日までを買主の負担とします。
日割計算の起算日を1月1日と説明しましたが、不動産取引においては、4月1日、いわゆる年度の初日を起算日とする計算方法もあります。
不動産を購入した翌年から、固定資産税・都市計画税は購入者が納付することになります。
中古住宅を購入した方は、今回使用した固定資産税・都市計画税の税額が来年以降の目安になるのですが、新築住宅を購入された方は、土地の評価額が家が建ったことにより、大幅に変わってくるため、購入年の税額は、参考程度にしかなりません。
新築戸建てを購入したお客様から、よく、「翌年の税金はいくらぐらいですか?」と聞かれます。
記事はこちら。
不動産会社を通して購入した場合、仲介手数料が発生します。
仲介手数料の上限は、法律で定められています。
例
2,000万円の不動産を購入した場合。
2,000万円×3%+6万円×消費税1.08%=712,800円
約70万円ほどの手数料を支払う計算になります。かなりの額ですよね。
この仲介手数料が、不動産会社の「売上」になります。
私たちは、お客様から払いたくないと思われないように、しっかりとしたサービスを提供しなければならないということにもなります。
4回にわたって諸費用のことについて説明してきましたが、いかがだったでしょうか。
諸費用は結構な金額になるのですが、いまいち理解しないで支払っている方も多いように見受けられます。
最近、急に暖かくなってきましたね。
花粉症の方にとっては、今がピークなのかもしれません。
もう少し頑張りましょう
さて、本日のテーマは、
住宅購入する際に掛かる諸費用。固定資産税・都市計画税について。
4回に渡って書いてきたテーマも、今日で最後のまとめです。
固定資産税・都市計画税精算金

固定資産税・都市計画税は1月1日の所有者の方に納税義務があります。
毎年5月くらいに市町村から納付書といった形で書類が送られてきます。

このような書類です。
不動産取引における、固定資産税と都市計画税は日割精算という形をとるのが一般的です。
例えば、6月1日が不動産の引渡し日(所有権移転日)とします。
1月1日から5月31日(引渡し日前日)までの税金を売主が負担、6月1から12月31日までを買主の負担とします。
日割計算の起算日を1月1日と説明しましたが、不動産取引においては、4月1日、いわゆる年度の初日を起算日とする計算方法もあります。
不動産の評価額は1月1日ではなく、年度開始日の4月1日にならないと、役所において評価額の記載された書類(評価証明書)を取得することができません。
ゆえに、4月1日を起算日として計算する方法があるのです。
不動産を購入した翌年から、固定資産税・都市計画税は購入者が納付することになります。
中古住宅を購入した方は、今回使用した固定資産税・都市計画税の税額が来年以降の目安になるのですが、新築住宅を購入された方は、土地の評価額が家が建ったことにより、大幅に変わってくるため、購入年の税額は、参考程度にしかなりません。
新築戸建てを購入したお客様から、よく、「翌年の税金はいくらぐらいですか?」と聞かれます。
宇都宮市の場合は、土地と建物を併せて、高く見積もって約15万円程度ですと答えるようにしています。
土地の評価額や、建物の構造や仕様によっても異なりますので注意して下さいと、言葉を添えますが( ̄ー ̄;。
ちなみに固定資産税は、
課税標準額×1.4%
都市計画税は、
課税標準額×0.3%(市町村によって異なる)
以上の計算式によって、計算されます。
以前、住宅ローン控除の記事の中で、控除された税金は固定資産税と都市計画税の支払いにあてた方が良いですよと書いています。
戻ってくる額と支払う額が近いので。参考にして下さい。
記事はこちら。
仲介手数料。
不動産会社を通して購入した場合、仲介手数料が発生します。
仲介手数料の上限は、法律で定められています。
例
2,000万円の不動産を購入した場合。
2,000万円×3%+6万円×消費税1.08%=712,800円
約70万円ほどの手数料を支払う計算になります。かなりの額ですよね。
この仲介手数料が、不動産会社の「売上」になります。
私たちは、お客様から払いたくないと思われないように、しっかりとしたサービスを提供しなければならないということにもなります。
新人でもベテランでも仲介手数料の料金は変わりません。
不動産会社を利用する際は、自分たちが仲介手数料を支払うのにふさわしい会社なのかを見極めることも、場合によっては必要になってくるかもしれません。
まとめ。
4回にわたって諸費用のことについて説明してきましたが、いかがだったでしょうか。
諸費用は結構な金額になるのですが、いまいち理解しないで支払っている方も多いように見受けられます。
すべての諸費用には「根拠」があります。その「根拠」を理解したうえで、支払うようにしましょう。
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