さて、本日のテーマは、
住宅購入する際に掛かる諸費用。固定資産税・都市計画税について。
4回に渡って書いてきたテーマも、今日で最後のまとめです。
固定資産税・都市計画税精算金
固定資産税・都市計画税は1月1日の所有者の方に納税義務があります。
毎年5月くらいに市町村から納付書といった形で書類が送られてきます。
このような書類です。
不動産取引における、固定資産税と都市計画税は日割精算という形をとるのが一般的です。
例えば、6月1日が不動産の引渡し日(所有権移転日)とします。
1月1日から5月31日(引渡し日前日)までの税金を売主が負担、6月1から12月31日までを買主の負担とします。
日割計算の起算日を1月1日と説明しましたが、不動産取引においては、4月1日、いわゆる年度の初日を起算日とする計算方法もあります。
不動産を購入した翌年から、固定資産税・都市計画税は購入者が納付することになります。
中古住宅を購入した方は、今回使用した固定資産税・都市計画税の税額が来年以降の目安になるのですが、新築住宅を購入された方は、土地の評価額が家が建ったことにより、大幅に変わってくるため、購入年の税額は、参考程度にしかなりません。
新築戸建てを購入したお客様から、よく、「翌年の税金はいくらぐらいですか?」と聞かれます。
記事はこちら。
仲介手数料。
不動産会社を通して購入した場合、仲介手数料が発生します。
仲介手数料の上限は、法律で定められています。
例
2,000万円の不動産を購入した場合。
2,000万円×3%+6万円×消費税1.08%=712,800円
約70万円ほどの手数料を支払う計算になります。かなりの額ですよね。
この仲介手数料が、不動産会社の「売上」になります。
私たちは、お客様から払いたくないと思われないように、しっかりとしたサービスを提供しなければならないということにもなります。
まとめ。
4回にわたって諸費用のことについて説明してきましたが、いかがだったでしょうか。
諸費用は結構な金額になるのですが、いまいち理解しないで支払っている方も多いように見受けられます。
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