今後も増え続ける空き家の対策は進んでいるのか?①対策が必要な理由と国や自治体の政策。

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増子  博昭

筆者 増子  博昭

不動産キャリア25年

誠実と柔軟性がモットーです。
宅地建物取引士・CFP(国際ファイナンシャルプランナー)・2級ファイナンシャルプランナー技能士・高等学校教諭一種免許(国語)を保有しております。

こんばんは。代表の増子です。


空き家の問題に関しては数年前から問題になっており、このテーマを取り上げることに対して、今さら感はあるかもしれません。

空家対策特別法が施工されてから、約3年以上が経過しました。

しかしながら、問題の大きさに対して周知がまだ十分ではないのか、なかなか世間では認識されていないようです。

今回は、宇都宮市が行なっている空き家対策を紹介しつつ、将来的な問題点を提起していきたいと思います。

空き家対策が必要な理由。


少子高齢化が進むにつれて、空き家も比例するように増えてきています。

空き家が放置されることにより、以下のようなリスクが想定されます。

災害のリスク

空き家はメンテナンスをしないで放置しておくと、自然に耐久性は弱くなっていきます。

特に、木造の空き家は腐食し、最終的にはそれほど大きな地震でなくても倒壊してしまう可能性があります。

放火や漏電などにより火災などが起きた場合は、早期に気づくことができないため、近隣の方に多大な迷惑をかけてしまいます。

犯罪のリスク

放火もそうですが、空き巣の被害、不法滞在も空き家には想定されます。

多くの空き家には使わなくなった電化製品や家具・寝具等が残されているため、空き巣や不法対等の犯罪を犯す者にとっては、格好の狙い所となっています。

そのような空き家がある地域は、将来的には地域全体の治安の悪化にも繋がってしまいます。

資産価値低下のリスク

長い間人が住んでいなかった空き家は、腐食が進み、庭は荒れ放題になります。

野放しの状態では、空き家を売ること自体難しくなります。

築年数がそれほど古くなくても、売却査定の価格は厳しくなります。

最終的には建物を解体し、土地のみの値段で手放すことになってしまいます。

また、そのような空き家に隣接している住宅や土地を、近隣の方が売りに出そうとしても、隣地の環境が良くないとの理由から、なかなか買い手が付かないことがよくあります。

直接的に迷惑はかけていなくても、このような形で間接的に迷惑をかけることになってしまいます。

以上のように、空き家には問題点が多く存在しています。

宇都宮市の空き家対策。


宇都宮市は空き家対策として、4種類の補助金を給付しています。


倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家の除去に要する費用の一部を補助してくれます。


空き家を地域の活性化のために使いための改修工事費などの費用に一部を補助してくれます。


空き家や空き地の除去後の跡地を、地域住民等が利用できる公共的空き地として整備する公示に要する費用の一部を補助してくれます。


自治会や地域街作り組織などが空き家等の発生抑制や適正管理、有効活用に取り組み活動に対し、その活動に要する費用を補助してくれます。

また、宇都宮市では「宇都宮空き家会議」を設立し、空き家の問題(売却したい・解体したい・庭木を剪定して欲しい等)を抱える所有者の方と相談に内容に応じた業者を紹介する窓口となる活動をしています。

空き家の所有者も、不動産会社や解体業者等の専門業者に直接相談しにくいところもあるでしょうから、空き家会議を利用することにより相談しやすくなるため、空き家対策をより円滑に進める事も出来るようになります。

空き家を放置すると、固定資産税が6倍に?


固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有している方に課せられる市町村民税です。

住んでいなくても所有しているだけで発生する税金のため、当然空き家にも課せられます。

この固定資産税ですが、「空き家対策特別措置法」施工により、自治体によって「特定空き家」に指定されると、200㎡以下の住居用地は課税標準額が1/6になる「住宅用地の特例」が適用されなくなることが決定しました。

「特定空き家」とは以下の4項目のうち1つでも当てはまる場合に指定される空き家のことを指します。

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態。

・適切な管理が行なわれていないことにより著しく景観を損なっている状態。

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。

例えば、年間5万円の固定資産税が年間30万円になるわけですから、費用負担はかなり増えることになります。

空き家の所有者にメンテナンスや売却等の対策を促す効果としては、かなり大きいと思います。

それだけ国が本気になって空き家対策に乗り出しているということの表れでもあるのでしょう。

各項目ごとに調査の項目がありますが、最終的に指定するのは自治体になるため、市町村が可かけている空き家の事情によって、差が出るかもしれませんね。

ちなみに、課税標準額の優遇措置があるのは土地だけです。建物の固定資産税は影響はありません。

まとめ。


いかがでしたでしょうか。

今回は、国や自治体が行なっている空き家対策を中心に書かせていただきました。

次回は続きとして、空き家対策の問題点について書いていきます。

今日はクリスマスでしたが皆さんはどのように過ごしましたか?

私は、25日に家族で食べる予定だったはずのフルーツの盛り合わせを、勘違いにより一人で全部食べてしまい、妻に怒られてしまいました。

子ども達も悲しんでおり、後味の悪いクリスマスになってしまいました。

本日は、ここまでにて失礼します。


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