こんばんは。代表の増子です。
宇都宮は暑さが一変し、涼しい一日となりました。
西日本を中心に大雨が降っており、今夜から明日にかけて更に降水量が増える予報が出ています。
毎年、梅雨の終わりの頃には大雨が多く、土砂災害の被害がどこかで必ず起きています。
栃木県はそれほど雨は降らなそうですが、西日本では大きな被害がでないことを願っています。
さて、本日のテーマですが、
大雨の季節にあたって。土砂災害警戒区域を確認する。
です。
土砂災害警戒区域は土砂災害防止法に基づいて指定される警戒区域です。
土砂災害が起こりやすい区域には、その危険度によって土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域に指定されています。
土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の違いですが、
警戒区域は、土砂災害が発生した場合,住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを勘案して設定されます。
特別警戒区域は、警戒区域のうち土砂災害が発生した場合,建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。
宇都宮市においては、平成30年3月30日の時点で、305箇所が土砂災害警戒区域に指定されており、内、273箇所が土砂災害特別警戒区域を含んでいます。
宇都宮市の市街地でも指定されている区域があり、県庁周辺の八幡山や富士見が丘団地の急傾斜などが代表的な所です。
ちなみに警戒区域では,不動産会社は,当該宅地または建物の売買にあたり,警戒区域である旨について,重要事項説明を行う事が義務づけられています。
宇都宮市の市街地は警戒区域はそれほど多くないですが、旧上河内地区や鹿沼市になると、指定されている地域が多いため、注意が必要です。
土砂災害指定区域は随時指定されていくものであるため、崖がある地域が指定されていないとしても、安全を保障するものではありません。
近年の集中豪雨での降水量は、過去のデータが参考にならないほど脅威を増しています。
仮に、近隣の傾斜地が擁壁で保護されていたとしても、施工が甘ければ擁壁としての効果を持ち合わせていない場合もあるため、擁壁があるから安心だとは思わない方が良いです。
既存の古い土留擁壁の安全性までは、自治体は確認を取れていないからです。
いかがでしたでしょうか。
土砂災害警戒区域の指定に関しては、自治体が積極的に取り組んでいるため、今後もその区域が拡大していくとが想定されます。
しかしながら、確実に集中豪雨時の降水量は増加しており、対策は追いついていません。
急傾斜地に住んでいる方は、想定外の大雨が降った際などには、親戚や知人の家に避難するなどの、独自の対策も必要になるでしょう。
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