こんばんは。代表の増子です。
今日の宇都宮市の気温はそれほど高くはなかったのですが、かなり湿度が高く不快指数は高そうでした。
明日から天気が崩れ、気温も下がるらしいので体調管理には注意したいです。
今日からロシアW杯が開幕します。どこが優勝するのか楽しみですね。
さて、本日のテーマですが、
「ようこそ宇都宮へ マイホーム取得支援事業補助金」について。
です。
この制度は宇都宮市独自の制度です。
補助金の名称が「ようこそ宇都宮へ マイホーム取得支援事業補助金」といいます。なかなかユニークでわかりやすい名称です。
宇都宮市のホームページに補助金の趣旨が記載されています。一部抜粋します。
◎この制度は、本市へ拠点への定住を促進し、活力あるまちづくりを進めることを目的に、本市の拠点に住宅を取得し、市外から転入、新たに転居する世帯に対して、住宅取得費用の一部(市外転入者 上限60万円、市内転居者 上限30万円)の助成を行うものです。
と、書いてあります。
要約すれば、宇都宮市によって指定された区域に住宅を取得すれば、補助金がもらえる制度ということになります。
・高次都市機能誘導区域(宇都宮駅や東武宇都宮駅周辺地域)
・都市拠点エリア(上記地域のさらに周辺)
・南宇都宮駅周辺エリア
・LRT停留場周辺エリア(ベルモール前)
・岡本駅周辺エリア
・江曽島駅周辺エリア
・西川田駅周辺エリア
・雀宮駅周辺エリア
・テクノポリスセンターエリア
・上河内地区市民センター周辺エリア
・瑞穂野団地周辺エリア
・「市街化調整区域の整備及び保全の方針」等で定める地域拠点や小学校周辺において地区計画を定めた区域
・篠井ニュータウン地区計画区域
・宝木新里ニュータウン地区計画区域
・フラワーニュータウン三向宝木地区計画区域
・城西ニュータウン地区計画区域
対象住宅
○平成30年4月1日以降に取得したもので補助申請日以前6ヶ月以内であること。
○所在が補助金の補助対象区域内であること。
○居住の用に供する部分の床面積が25平方メートル以上であること。
○不動産の登記が為されていること。
対象者
○対象住宅の所有者であること。
○対象住宅の所在地に住民登録していること。
○対象住宅の所有権移転または所有権保存の登記原因から起算して遡り、1年間は対象区域に居住していないこと。(ただし、補助対象区域の賃貸住宅に居住していた場合は除きます。)
○世帯に属する者の所得の合計額が、1280万円以下であること。(世帯人数によって金額は緩和されます。)
○対象住宅の取得に関し、返済期間が10年以上の住宅ローンを借り入れていること。
その他
○世帯全員について、下記の要件を満たしていること。
・宇都宮市内に、居住用の建物を所有していないこと。
・市税の滞納がないこと。
・自治会に加入していること。
・既に本制度及び旧「宇都宮市住宅取得支援事業補助金」を利用していないこと。
・住宅取得に関する他の公的助成を同時に利用していないこと。
以上になります。
世帯の中に市外からの転入者がいる場合といない場合とで補助額が変わります。
いずれの場合も、様々な条件を満たす金額が加算される加算方式です。
・市外からの転入者がいる場合
基本額20万円+加算額=上限60万円
・市内からの転居者のみの場合
基本額10万円+加算額=上限30万円
いかかでしたでしょうか。
すべての地域が対象ではないため、利用できる方は限られてしまいますが、宇都宮市にもこのような補助金があり、住宅取得を援助しています。
しかし、そもそも対象エリア(郊外のニュータウンを除く)は人気があり需要も安定しているため、補助金がなくてもすぐ売れてしまいます。
このようなエリアのため、周辺よりも不動産の価格は高くなってしまいますが、それでもすぐ売れてしまいます。
購入する方はある程度の年収があるため、このような方にとっては補助金はそれほど重要ではありません。
本格的に対象エリアに人口を誘導するためには、販売対象の不動産を増やすことと、思い切った補助金の増額が必要になるはずです。
宇都宮市の担当の方もこの事は理解していると思います。
指定された対象地域を考察してみると、ネットワーク型コンパクトシティを目指す宇都宮市の方針が反映されているとみて間違いないですし、その方針の一環として、この補助金制度が設けられたのだと思います。
それでも、申請すれば補助金がもらえることには変わりはないので、対象エリアで住宅を購入する予定のある方は、忘れずに申請するようにしましょう。
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