こんばんは。代表の増子です。
昨日今日と肌寒い日が続いていますね。しばらく梅雨らしい日が続きそうです。
6月15日は栃木県民の日だそうです。
知らなかったです。すいません。
本日6月16日は県庁でイベントが行われていたみたいですね。
来年は忘れないようにします。
さて、本日のテーマですが、
媒介契約とは?不動産売却の際に知っておくべき契約方法。
です。
不動産を売却しようとする場合、自分たちでは買い手を見つけることが難しいため、ほとんどの方は不動産会社に依頼して買い手を探してもらいます。
その際に依頼主と不動産会社の間で契約するのが「媒介契約」です。
媒介契約書には
・希望する売却条件
・不動産会社に支払う手数料
・媒介契約の有効期間
・期間中の不動産会社の義務
などが記載されます。
この媒介契約を結ぶことによって、トラブルを未然に防ぐこともできます。
媒介契約は3種類あります。
今回はそれぞれの媒介契約の特徴について説明していきます。
専属専任媒介契約は一社のみに依頼できる媒介契約です。
また、身内や知り合いなどと直接交渉する場合でも、不動産会社を媒介して取引行うことを契約で義務づけられてます。
不動産会社は1週間に1回依頼主への報告が義務づけられています。
報告方法は書面にこだわる必要はなく、メールや口頭でも大丈夫です。
媒介契約の有効期間は3ヶ月です。3ヶ月を超える媒介契約は結べません。
専属媒介契約も一社のみに依頼できる媒介契約です。
専属専任媒介契約と異なる点は、身内や知り合いなどと直接交渉して買い手を見つけることを可能としていることです。
報告義務は2週間に1回になります。
媒介契約の有効期間は3ヶ月です。3ヶ月を超える媒介契約は結べません。
また、専属専任媒介契約と専任媒介契約に共通して義務づけられていることとして、「レインズ」への登録があります。
「レインズ」とは不動産物件情報交換のためのコンピュータネットワークシステムです。
国土交通大臣の指定を受けた4つの指定流通機構によって運営され、全国の不動産会社が登録しています。
「レインズ」に登録された物件情報は、ネットワークを通じて会員である不動産会社に公開され、買い手であるお客様に紹介することができます。
専属専任媒介契約は5日以内、専任媒介契約は7日以内に登録しなければなりません。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の特徴としては、一社のみと媒介契約を結ぶことで、不動産会社の活動が活発化が期待できることです。
販売状況も報告されるため、依頼主にとっても安心です。
一般媒介契約は複数の不動産会社と媒介契約が結べます。
不動産会社には報告義務や「レインズ」への登録義務はありません。
一般媒介契約では契約期間は任意で決められますが、前出の2つの契約と同じく3ヶ月で結ばれることが多いです。
一般媒介は複数の会社と媒介契約を結べるため、競争意識から早くに売却する可能性があります。
しかし、他社に成約されてしまう可能性があるというのは、積極的に広告費をかけづらいという側面もあるため、あまり需要が多くない物件だと長期化してしまう可能性は高くなります。
いかがでしたでしょうか。
媒介契約にはそれぞれメリットもデメリットもありますが、物件によっても相性があるため、どの媒介契約を選択するかは非常に重要です。
また、販売報告やレインズの登録を希望するのか、それとも不動産会社にすべてお任せにするのか、自分の意向を反映させる必要もあります。
早期に希望に近い形での売却を実現するためにも、不動産会社と相談して納得のいく媒介契約を結ぶようにしましょう。
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