私道に接する不動産の購入。確認すべきポイントは?②金銭負担と面積負担。

不動産業界

増子  博昭

筆者 増子  博昭

不動産キャリア20年

誠実と柔軟性がモットーです。
宅地建物取引士・CFP(国際ファイナンシャルプランナー)・2級ファイナンシャルプランナー技能士・高等学校教諭一種免許(国語)を保有しております。

こんばんは。代表の増子です。

宇都宮ではジメジメした日が続いています。

関東の梅雨入りの平均日は6月8日だそうです。今年は季節が早く進んでいるため梅雨入りも平年より早いとのことです。

梅雨時になると、住宅にカビが発生しやすくなります。

今からカビ対策をしておいた方が、今年は良さそうです。

さて、本日のテーマは、

私道に接する不動産の購入。確認すべきポイントは?②金銭負担と面積負担。

です。


今回は前回の続きとして、私道に面する物件を購入する際に確認するポイントとして、金銭負担と面積負担について説明していきます。

金銭負担を確認する。


私道の維持管理は使用者で行うのが原則です。

しかし、マンションのように管理組合があって、修繕費を積み立てているところはほとんど無いため、金銭負担に関しては曖昧になっているため、補修が必要になった際に、その都度、費用を集めているケースが多いです。

これまでの状況や維持管理の計画を売主に確認するようにしましょう。

また、私道の中には通行料を所有者に対して支払っているところもあるため、
これらの負担についても必ず確認するようにしましょう。

私道負担の面積には注意する。


ポータルサイトに載っている物件や広告などに掲載されている土地面積には、私道込みの面積が記載されている場合と、私道を除いた有効宅地の面積が記載されている場合があります。

私道部分の面積は、建蔽率や容積率を計算する際の面積に含むことはできません。

面積の表示に惑わされずに、有効宅地の面積をしっかり把握することが必要になります。

私道の税金。


私道も固定資産のため、原則、固定資産税と都市計画税は課税されます。

しかし、その私道が公共の用として不特定多数の一が利用できる場合であれば、非課税になる場合があります。

また、私道部分が分筆されるなど宅地と明確に区分され、さらに私道部分の登記上の地目が「公衆用道路」になっていれば、ほとんどは非課税になります。

まとめ。


2回に渡って私道のことについて書いてきましたが、いかがだったでしょうか。

私の主観になってしまいますが、宇都宮市は歴史がある町のため、私道がとても多い印象があります。

誰でも通り抜けることができる道路も、実は私道というケースにもよく遭遇します。

このような事情からか、公共性の高い私道に関しては、宇都宮市の方で維持管理してくれるみたいです。

私道に面する物件を購入する場合には、様々なリスクがありますが、とはいえ私道だからといって排除してしまっては、対象物件が減ってしまいます。

私道の権利関係や金銭負担に注意しながら、検討する方が良いでしょう。

確認できるポイントをしっかり押さえておけば、リスクはそれほど大きくはありません。


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