昨日から今日にかけて気温が10度近く下がっているらしいですね。
寒く感じるはずです。
大谷選手すごいですね。2日連続のホームランです。もう、漫画の主人公を超えてしまいましたね。これからも応援していきたいです。
さて、本日のテーマは、
建売住宅。契約時に発生する手付金の意味とは。
建売住宅の売買契約に限らず、不動産の売買契約においては買主から売主に手付金が払われるのが通常です。
手付金は売買代金の一部に充当されるお金ですが、それ以外にも重要な意味があるので理解しておきましょう。
契約の証としての「証約手付」
手付金には契約が成立したとの証拠としての性質が有り、これを「証約手付」といいます。
先程、手付金は売買代金の一部に充当されるお金と書きましたが、手付金は契約時に売主にいったん預けて、残金を支払う際に、売主から返還してもらうものです。
しかし、いちいちその手続きをするのが面倒なので、契約書には「手付金は、残代金支払いの時に売買代金の一部に充当する」と記載されるのが一般的です。
解約の代償としての「解約手付」
民法の規定では買主は手付金を放棄すれば、また売主は手付金の2倍の金額を買主に払えば、契約を解除できることになっています。
ゆえに、売買時に支払われる手付金は「解約手付」としての性質も持ち合わせます。
この「解約手付」の性質により、建売住宅の売買契約時に支払われる手付金の額が重要になってきます。
手付金の額に関しては、特に法律の制限はありません。ただ金額が小さすぎると売主も買主も気軽に解約ができてしまいます。
故に、建売住宅の売買契約の場合、売主は最低でも30万円以上の手付金を買主に求めるのです。
ちなみに建売住宅の場合、売主が宅建業者になるため、受け取れる手付金は宅建業法という法律で物件価格の20%以内と決められています。
まとめ。
手付金の意味について書いてきましたが、いかがでしたでしょうか。
よく広告やインターネット等で。「頭金無しで家が買える」等のうたい文句があります。
頭金と手付金は異なります。
銀行等の金融機関では諸費用を借りるための「諸費用ローン」があるため、「頭金無しで家が買える」というのは間違いではないです。
しかし、契約時には「手付金」という現金が必要になります。
私が、パワービルダーで勤めている時にも仲介の不動産会社から、お客様の現金の持ち合わせが少ないため、手付金10万円で契約できませんかという依頼がかなり多かったです。
10万円の手付金でも契約は結べるのですが、あまり金額が低いと「契約誘引行為」とみなされる恐れがでてきます。
「契約誘引行為」とは、手付金を安くしてあげるからもしくは手付金を貸してあげるからこの物件を買って下さいと、契約を誘う行為のことです。
誘引行為は宅建業法で明確に禁じられています。
宅建業者である売主はコンプライアンスを重視する面からも、ある程度の金額の手付金を求めるのです。
はっきり言って、手付金10万円で契約を求めてくる不動産会社は、お客様に対して説明が不足しているか、人間関係ができていないのにもかかわらず、購入申込書を書かせている可能性が高いです。前もって説明していれば対応策はあるはずですから。
最後は、私の個人的な意見になってしまいましたが、手付金の重要性をご理解いただければ幸いです。ありがとうございました。.
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