相続した不動産を売却する。相続税の取得費加算とは?

相続

増子  博昭

筆者 増子  博昭

不動産キャリア25年

誠実と柔軟性がモットーです。
宅地建物取引士・CFP(国際ファイナンシャルプランナー)・2級ファイナンシャルプランナー技能士・高等学校教諭一種免許(国語)を保有しております。

こんばんは。代表の増子です。

今日は6月の第3日曜日、父の日です。

我が家は特にイベントはありません(`Δ´)。

さて、本日のテーマですが、

相続した不動産を売却する。相続税の取得費加算とは?

です。


相続した不動産を、住む予定がないため売却したいという方は多くいらっしゃいます。

相続後に売却した不動産は、たとえ相続税を支払った土地だとしても、所得税が課税されます。


相続税を支払った後で所得税まで課税となると、二重の負担となります。


そこで利用したいのが「相続税の取得費加算の特例」です。


今回は、この「相続税の取得費加算」について説明していきます。


相続税の取得費加算とは?



「取得費」とは、売った土地を購入した代金や手数料など、その不動産の取得に要した金額のことです。


詳しくはこのブログ内で触れていますので、そちらを参考にして下さい。


*不動産を売却したときにかかる税金。不動産譲渡所得とは。


「相続税の取得費加算」とは、相続税の申告期限から3年以内に相続した不動産等の財産を売却した場合、支払い済みの相続税のうち、一定額を取得費に計上し、譲渡所得を減額することができる税制上の特例です。


取得費加算の特例を受けるための条件。


1・相続または遺贈によって取得した財産であること。


2・相続した際に、相続税が課税され納税していること。


3・相続開始翌日から税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡していること。


以上の3つの条件を満たす必要があります。


取得費に加算できる相続税の計算。


取得費に加算できる税額は、以下の計算式で算出します。

 

取得費に加算できる相続税額=その人の相続税額×その人の相続税課税価格の計算の基礎となる譲渡財産の課税価格/(その人の相続税課税価格+その人の債務控除額)


文字にすると解りづらいですね(・・;)。


それでは、具体例で説明していきます。


Aさんは相続した財産の合計課税価格が1億2,500万円、譲渡した不動産の課税価格が6,000円、支払い済みの相続税が2,500万円だった場合。


2,500万円×(6,000万円÷1億2,500万円)=1,200万円


取得費に加算できる相続税額は1,200万円となります。


まとめ。


いかがでしたでしょうか。


少し前までは相続税を支払う方はそれほど多くいませんでしたが、基礎控除が5,000万円から3,000万円に減額されてからは、支払い対象になる方も増加し、「相続税の取得費加算の特例」を利用する方も増えています。


この特例には3年の期限(相続が発生してから3年10ヶ月)があるため、相続した不動産を売却するのは早いほうがお得ということになります。


相続後の不動産売却は売り方で何百万円も税金が変わります。


相続関連で自宅を売却する場合は事前に専門家等に相談するようにしましょう。



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