
栃木県でも増加中。空き家を相続したときの税金対策は?3000万円特例の適用条件も解説
私も50歳近くになり、同級生や知り合いでも空き家を相続する方が増えてきました。相続は突然発生することもあり、心の準備ができていない方も多いようです。空き家を相続したものの、「税金が一体どれくらいかかるのだろう」と不安を感じていませんか。特に相続した住宅を売却する場合、税制上の特例が適用できるかどうかは大きなポイントです。本記事では、空き家の相続時に知っておきたい「三千万円特別控除」の仕組みや適用条件を、どなたでも分かりやすく解説します。損をしないために必要なポイントや必要書類、注意点もご案内しますので、ぜひ最後までご覧ください。
特例の概要と適用対象

相続によって取得した被相続人が居住していた空き家(戸建て)とその敷地を売却する際、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「空き家特例」という制度があります。この制度は「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」として知られ、譲渡価格から取得費および譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して適用されます(譲渡所得=譲渡価格−取得費−譲渡費用−特別控除) 。
譲渡所得は、取得費(購入代金・改良費・仲介手数料など)と譲渡費用(印紙代・仲介手数料など)を差し引いて求めます。この譲渡所得に対して最大で3,000万円を控除できることで、課税対象となる所得を大幅に下げることが可能です 。
この特例の適用期限は令和9年(2027年)12月31日までとなっており、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却を完了させる必要があります 。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得の計算式 | 譲渡価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除 |
| 特例控除額 | 最高3,000万円 |
| 適用期限 | 令和9年(2027年)12月31日まで、相続から3年以内 |
適用要件の具体的ポイント
相続した空き家に対する「3000万円の特別控除」を受けるためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。以下に、主なポイントを整理してご紹介します。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 旧耐震基準の戸建て | 被相続人が居住していた昭和56年5月31日以前に建築された戸建てでなければなりません |
| 空き家状態の維持と第三者への売却 | 相続後、相続人以外による居住や賃貸がなく、売却先は親族以外の第三者であることが必要です |
| 譲渡価格の上限 | 売却価格(固定資産税等の清算金含む)が1億円以下であることが条件です |
さらに、制度改正により、新たな柔軟性が導入されました。耐震補強工事や建物の解体を行う場合は、譲渡の翌年2月15日までに対応すれば、空き家として特例の適用対象となります 。
適用に必要な条件と書類の準備

空き家の譲渡所得から「3,000万円特別控除」(以下「空き家特例」)を適用するためには、税務署への確定申告時に適切な書類を揃える必要があります。まず、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必須です。これは相続した家屋が被相続人の居住用であったことや、相続後に貸付や居住に使われていなかったことなどを市町村が確認する証明書です。
さらに、確定申告で添付すべき書類は以下の通り整理できます:
| 書類名 | 役割 | 備考 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 相続取得および昭和56年以前築等の確認 | 不動産番号記載により添付省略可能 |
| 耐震基準適合証明書 | 耐震性の確認(または建築住宅性能評価書) | 除却後の売却では不要 |
| 売買契約書の写し | 譲渡価格が1億円以下であることの証拠 | 価格要件に対応 |
登記事項証明書は、相続取得・築年・区分所有でないことを明らかにします。耐震証明や性能評価書は、家屋をそのまま譲渡する場合に必要ですが、取り壊して土地のみを売却する場合は不要になります。
取得費が不明な場合には「取得費5%ルール」により譲渡価格の5%を取得費として算定する方法があります。また、空き家特例と「小規模宅地等の特例」などとの併用は可能ですが、「取得費加算の特例」とは併用できません。併用にあたっては限度額や条件に注意が必要です。
期限管理と対応のすすめ

空き家を相続されたあとは、売却に関する期限を確実に管理することが節税対策の基本です。相続開始日から「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」、かつ特例の適用期間である「令和9年12月31日まで」に売却を完了させる必要があります。例えば令和5年4月1日に相続が開始した場合には、令和8年12月31日までの売却が対象となりますので、計画的なスケジュール調整が重要です。
これらの期限に間に合わないと、せっかくの「3000万円特別控除」が適用されず、税負担が大幅に増える可能性があります。そのため、まずは相続登記を速やかに行い、その後売却活動の準備—たとえば不動産業者との連絡や耐震リフォーム、解体の手配など—を並行して進めましょう。さらに、相続登記や市区町村への「被相続人居住用家屋等確認書」申請、売却契約締結などを逆算してスケジュール表を作成すると安心です。
| ステップ | 主な内容 | 推奨期限 |
|---|---|---|
| ① 相続登記 | 所在法務局へ申請、相続人の権利関係を整理 | できるだけ早期 |
| ② 確認書申請 | 市区町村へ「被相続人居住用家屋等確認書」の申請 | 売却準備開始後すぐ |
| ③ 耐震工事または解体 | 譲渡前または買主が翌年2月15日まで対応可能(令和6年以降) | 売却直前または譲渡後準備 |
また、売却後の対応として、譲渡した翌年の2月16日から3月15日(通常期)に行われる確定申告の期限も忘れてはなりません。この確定申告の際には、譲渡所得の内訳書、確認書、登記事項証明書、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書、売買契約書の写しなどを添付する必要があります。
これら一連の手続きを確実に行うには、税務署や税理士への相談が非常に有効です。ぜひ専門家の助言を受けながら準備を進めていただき、不安なく「3000万円特別控除」の適用を目指しましょう。
まとめ
本記事では、空き家を相続した際の税金対策として注目されている三千万円特別控除について、適用条件や必要な準備について分かりやすく解説しました。特例は、適用期限や物件の状態、各種証明書など細かな要件を満たす必要がありますが、適切に準備すれば大きな節税につながります。売却までのスケジュール管理や正しい書類の収集が重要なポイントです。もし少しでも不安や疑問があれば、早めに専門家へ相談することで安心して手続きを進めることができるでしょう。
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