こんばんは。代表の増子です。
昨日、自宅で焼きそばを食べたらおなかを壊してしまいました。
やはり、この季節は食べ物はすぐ悪くなってしまうようです。
7月いっぱいは梅雨が続きますから、注意は怠らないようにしたいものです。
さて、本日のテーマは、
家や土地といった不動産を相続した際、手続きが多く何からやるべきか分からなくなる方も多いと思います。
しかし手続きによっては期限があり、知らなければ後々トラブルになる事もあります。
今回は、不動産相続時にやるべきことや手続きについて解説します。
まず不動産を相続するか否かを決める。
ちなみに、相続されなかった不動産は国庫に帰属(国の財産)されます。
最近は核家族化が進んでいるため、実家の畑などといった管理しきれない不動産を放棄する方が増えているそうです。
不動産を相続すると決めた場合には、その不動産の相続登記を行うことになります。
相続登記を行うためにはいくつかの手順と複数の書類が必要になりますが、相続人及び被相続人の内容(戸籍や本籍等)によって異なりますが、最低でも、戸籍謄本・住民票・評価証明書は必要になります。
相続登記を行うためには、その不動産を相続する権利の方が何人いるかを確定させるとこらから始まります。
相続人になれる人は法律で決まっています。
・配偶者は常に相続人になれます。
・子供も常に相続人になれます。
・子供や孫がいなければ父母が相続人になります。
・子供も父母いなければ兄弟が相続人になります。
上記の内容を、戸籍謄本や住民票等で確認することになります。
相続人が確定したら、誰がこの不動産を相続するかを記載する「遺産分割協議書」の作成を行います。
相続人を確定させるための書類と「遺産分割協議書」が揃ったら、相続登記を法務局に申請します。宇都宮の不動産であれば宇都宮地方法務局が管轄になります。
相続登記は自分でも申請できます。
自らのルーツをたどることにあるため、興味のある方はやってみてはいかがでしょうか。
時間に余裕がない方は司法書士に依頼して下さい。
相続登記を申請する際には「登録免許税」といった税金がかかることも忘れないで下さい。
相続登記を行わない場合、いくつかのデメリットが発生すると考えられます。
・時間が経てば相続人が増え、相続が複雑になる。
・相続した不動産を売却する事や融資の際の担保にすることができない。
・他の相続人に勝手に不動産を売却される恐れがある。
(相続登記は法定相続分であれば遺産分割協議書がなくても、相続人の一人で登記申請できてしまうため。)
上記にあげたことは相続人同士のトラブルにも発展しかねないので、早めに相続登記を行うようにしましょう。
いかがでしたでしょうか。
不動産を相続する際にはやることが多く複雑なため、かなりの方が登記をせずにそのまま放置している事例が非常に多いです。
しかし、流れを理解すればスムーズに手続きを行うことは可能になります。
本人は相続登記せずに良いと思っていても、思わぬトラブルは起こりえます。
安心して暮らしていくためにも、相続登記ができるなら必ずしておきましょう。
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