アフターメンテナンス。新築住宅の10年保証とは?

建売

増子  博昭

筆者 増子  博昭

不動産キャリア25年

誠実と柔軟性がモットーです。
宅地建物取引士・CFP(国際ファイナンシャルプランナー)・2級ファイナンシャルプランナー技能士・高等学校教諭一種免許(国語)を保有しております。

こんばんは。代表の増子です。

会社の並びに花屋さんがあるのですが、明日は母の日のためかお客様が多かったです。

カーネーションは華やかですね。

さて、本日のテーマですが、

アフターメンテナンス。新築住宅の10年保証とは?

です。



新築住宅を購入(または新築)するときには、売主や施工会社アフターメンテナンスの基準となるものとして、保証書等を発行してくれます。

今回は、新築住宅の10年保証の内容を中心に、アフターメンテナンスについて説明していきます。

新築住宅の10年保証とは。


新築住宅の10年保証は、2000年の4月1日に施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を根拠としています。

建物に瑕疵が見つかれば、買主は売主や施工会社に修繕を求めることができます。

ただし、10年間保証される個所はすべての部分ではありません。

10年保証の対象となる部分は。


・構造耐力上主要な部分

構造耐力上主要な部分とは、「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打ち材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版または横架材(梁、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるものをいう」(建築基準法施行令第1条第3号)。

長くなってしまいましたが、その部分に欠陥がある場合は生活に大きな支障が出る部分と理解してください。

・雨水の侵入を防止する部分

これは雨漏りのことです。屋根や外壁になります。

この2点が、10年間保証される個所になります。

法律上義務付けられているため、法律に反して買主に不利になるような特約は無効になります。

それ以外の部分に関しては、最長で2年間の保証になります。

住宅に関するすべての個所が10年保証されるとお考えの方もいるようですが、そうではないという事を、理解してください。

建売住宅の場合、売主によっては保証の延長制度もある。


飯田グループホールディングスの新築住宅は、グループ傘下の企業によって期間は異なりますが、主要構造部分の保証を延長保証してくれます。

売主による定期的(5年ごと)な点検及びメンテナンスが必要になりますが、最長35年まで保証してくれます。

以前は、建売住宅といえば「安かろう悪かろうの」イメージがあったかと思いますが、積極的に保証を延長しているため、構造に関しては相当自信があるのではないでしょうか。

最近は、地盤保証を付けている売主もいるため、こちらも物件選択のポイントにはなるかと思います。

まとめ。


いかがでしたでしょうか。

10年保証は法律で義務付けられているため、新築住宅の主要構造部分に関しては、必ず保証はされます。

また、売主やハウスメーカーは独自の保証延長制度を打ち出しすことにより、差別化を図るようにしています。

保証の延長は、アフター対応の充実にもつながります。

このことを理解し、保証内容に注目して物件選びをしてみるのも、違った視点が持てて良いと思います。


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