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増税対策として住宅ローン控除が13年に延長。住宅市場に与える影響について考えてみる。

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カテゴリ:住宅ローン
こんばんは。代表の増子です。

2019年10月の消費税増税の対策として、住宅ローン控除が拡充されることが、先日、決定いたしました。

住宅ローン控除の正式名称は、住宅借入金特別控除といいます。

10年以上の住宅ローンを組んで居住するための家を購入または新築する場合に、本来支払うべき所得税が控除される制度です。

年末の住宅ローン残高の1%(上限40万円)が10年間に渡り支払った所得税より控除されます。

所得税で控除しきれなかった金額は、住民税より控除されます。

先日発表された、自民党の税制改正大綱で住宅ローンの控除期間が、現行の10年から3年延長されることが確定的となりました。

当初の10年間は現行の制度のままですが、10年経過後に延長される3年間は「建物価格の2%の3等分」「年末借入残高の1%」どちらか少ない方の金額が控除されることになります。

住宅市場に与える影響は?


今回の住宅ローン控除の延長が決まったことにより、消費増税前の駆け込み需要と増税後の需要の落ち込みは、前回、消費税が8%に増税された時ほどの大きな動きはなくなると思います。

需要に大きな波がなく、市場が安定するのは不動産業界にとっても良いことです。

住宅を購入する方にとっても、焦って購入する必要性が少なくなるという事なので、この点に関しても良かったと思います。

当初は5年延長するという案や住宅エコポイントの復活といった案もあったみたいですが、これでは増税後に購入した方が明らかにお得ということになってしまうので、妥協案として、住宅ローン控除の3年延長で決着したのではと思っています。

住宅はとても高額なため、消費増税による市場への影響はとても大きいです。

いずれにせよ、極端な政策は市場の原理に反して需要を誘導してしまう恐れがあるため、住宅ローン控除の延長に関しては、先に買っても後に買ってもそれほど変わらないというところで落ち着いてくれたので、個人的には安心しています。

また、住宅ローン控除の延長以外にも、消費税増税後に住宅を購入する方のために、増税対策の政策も用意されています。

すまい給付金の拡充と贈与税の非課税枠の拡大


すまい給付金とは、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性等が確認された住宅を購入した際に、給付金が支払われる制度です。

現行の制度内容だと、

収入額 425万円以下 給付金30万円

    475万円以下 給付金20万円

    510万円以下 給付金10万円

と、なっていますが、消費増税後は、

収入額 450万円以下 給付金50万円

    525万円以下 給付金40万円

    600万円以下 給付金30万円

    675万円以下 給付金20万円

    775万円以下 給付金10万円

以上のように対象になっている年収及び給付金の金額が拡充されます。

すまい給付金の詳細については、以前このブログ内で触れていますのでリンクを貼って起きます。そちらを参考にして下さい。


また、住宅資金の贈与税の非課税枠に関しても、現行では非課税枠は700万円ですが、消費増税後は2500万円まで拡大されます。

この2つの政策だけを考慮すれば、増税後まで購入を待った方がお得という考え方もできるかもしれません。

もちろん、少しでもお得に家を買うということは大切ですが、「なんのために家を買うのか」ということを重要視し、現在の家計の状況やライフイベントを把握し、それぞれの家族にあったタイミングで理想の住まいを購入するようにして下さい。

不動産は基本的には全く同じものが存在しない、唯一無二のものです。

消費増税後に購入した方がお得だからといって、気に入った物件が見つかっても購入を決断しないというのは、いかがなものかと思います。

他の人に買われても、同じ条件の物件は二度と手に入らないのですから。

もしかしたら、すまい給付金が増える分だけさらに値引きに応じてくれるかもしれませんので、交渉材料として使った方が良いかもしれませんね。

ちなみに、消費税は建物のみに課税される税金で、土地には課税されません。

例えば、2,000万円の新築一戸建ての建売住宅であれば、約1,000万円ほどが建物として消費税が課税されます。

パワービルダーの新築一戸建ては建物価格は物件価格に関わらず建物価格の内訳は約1,000万円前後(原価ではないです)です。

したがって、2%増税すれば、約20万円ほど消費税の支払いが増える計算になります。

物件価格そのものに課税されるのではないという事をご理解下さい。

住宅ローン控除の延長分3年間で増税分を3等分すると年間約7万円弱税金が控除されることになります。

物件価格そのものに課税されるのではないという事をご理解下さい。

また、ハウスメーカーなどで行なう新築の請負工事は、契約した金額に消費税が課税されます。

3,000万円の新築工事を契約したら、2%の増税後の負担は60万円になります。

住宅ローン控除の延長分3年間で増税分を3等分すると年間20万円税金が控除されることになります。

まとめ。


いかがでしたでしょうか。

一般的に考えれば、消費税増税前に駆け込みでも購入した方がお得という考え方になるのでしょうが、国による消費増税対策がかなり充実指定いるため、前回のような駆け込み需要は起きないと思われます。

自宅の建て替えなど、土地を既に所有している方にとっては、すまい給付金が拡充されるので、増税後まで待った方がお得ということもあるかもしれません。

いずれにせよ、住まいの購入は「なんのために家を買うのか」ということが最も重要になります。

様々な憶測や情報がネット上や週刊誌等で飛び交っていますが、消費増税対策で行なわれる政策の内容をしっかり理解し、よりよい住まい探しを行ないましょう。


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