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宇都宮市で不動産トラブルが心配な方へ!違法建築の対処法と相談先を紹介

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増子  博昭

筆者 増子  博昭

不動産キャリア25年

誠実と柔軟性がモットーです。
宅地建物取引士・CFP(国際ファイナンシャルプランナー)・2級ファイナンシャルプランナー技能士・高等学校教諭一種免許(国語)を保有しております。

「ご自宅や所有物件について、“違法建築”や“管理不全”といった言葉を耳にして不安を感じたことはありませんか?宇都宮市では、建築基準に違反した建物や適切に管理されていない空き家・空き地が、暮らしの安全や地域環境へ思わぬトラブルをもたらすことがあります。この記事では、違法建築や管理不全な建物に関する実際のリスクや、発見時の具体的な対処法、またオーナーが取るべき事前対策まで、分かりやすく解説します。不安を感じた際に誰もがすぐに実践できる行動や、役立つ行政支援情報もご紹介します。

宇都宮市における違法建築や管理不全な建物のリスクについて



宇都宮市内では、建物が長年放置されて老朽化したり、空き家・空き地の管理が不十分な場合、トタン屋根の破損や倒壊、草木の繁茂による道路や隣地へのはみ出しなど、周辺の生活環境に悪影響を与える事例が増えています。こうした建築物は「管理不全空家等」として法や条例の対象となり、所有者に対する行政の指導や改善命令が可能です。改善命令に応じない場合には、住宅用地の固定資産税・都市計画税の軽減措置が除外され、さらに過料(最大50万円)が科される可能性もあります 。

また、適切な管理を怠ると、瓦や外壁の崩落、倒壊、草木による隣地侵入によって他人に被害が及ぶと、所有者には損害賠償責任が生じる恐れがあります。長期的な視点で、日常的な点検や明確な管理体制を整えておくことが重要です 。

以下は、宇都宮市が取り組む法令や行政対応の概要をまとめた表です。

項目 内容 対応・影響
管理不全空家等 窓や壁の破損、生い茂った草木等 市の指導・改善命令の対象
法令違反(指導・勧告無視) 改善命令に従わない状態 住宅用地特例の除外・過料(最大50万円)
管理不全による被害 崩落や草木侵入による事故等 損害賠償責任を所有者が負う可能性

違法建築や管理不全な建物を発見した場合の初期対応の手順



宇都宮市で違法建築や管理不全な建物(空き家・空き地)に気付いた際には、まず市の「生活安心課 空き家・空き地対策グループ」への相談が第一歩です。相談は電話または窓口で可能で、所在地や現状の情報を伝えることで、担当部署による対応が開始されます。

相談にあたっては、次のような情報を事前に準備してください。

項目内容
現状写真外観、損傷・老朽化・放置状況などを撮影
所在地住所や地番が正確に分かるもの
状況の詳細いつから放置されているか/ご近所への影響など

これらを用意することで、市職員が迅速かつ適切に現地確認を行いやすくなります。事前に準備いただくことで、対応の効率化にもつながります。

相談後、市は以下のような対応プロセスを進めます。まず、市職員による現地調査を実施し、建物や敷地の状況を確認します。必要と判断されれば、所有者に対して指導や勧告・改善命令が行われます。改善が見られない場合には、過料(5万円以下)や氏名公表などの措置が講じられる場合があります。また、緊急性が高いと認められた場合には、市が応急的に修繕や除却を行い、その費用を所有者に請求することもあります。

このように、まずは生活安心課 空き家・空き地対策グループへ相談し、準備した情報を基に市の現地確認から行政対応へと進む流れを把握することで、適切な初期対応が可能になります。

オーナー自身ができる事前の対策と対応策



宇都宮市にお住まいのオーナー様が、違法建築や管理不全とならないよう事前に備えておくためには、日頃の維持管理や補助制度の活用、法令上の注意点をしっかりと理解しておくことが大切です。

まず日頃から行える管理方法として、建物外壁のひび割れや雨漏り、屋根・樋の詰まり、雑草や樹木の繁茂などを定期的に点検し、必要に応じて清掃・簡易補修を行うことが重要です。これにより、建物の老朽化や近隣への影響を未然に防ぐことができます。

老朽化が進み、安全上の懸念がある空き家に対しては、市の「老朽危険空き家除却費補助金」を活用することができます。対象は昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊の恐れや建築材の飛散のおそれがある空き家で、建築基準法上の「道路」に2メートル以上接していないものなどが該当します。補助額は、除却費用または延べ床面積×11,000円のいずれか低い額の3分の2、上限70万円まで支給されます。事前に市による危険性の調査申請が必要です。

また、建築基準法における「接道義務」に注意してください。建築物の敷地は幅員4メートル以上の法定道路に2メートル以上接する必要がありますが、接道義務を満たさない場合でも、市の判断で一定の条件下では再建築が許可される例外規定(建築基準法第43条第2項)もあります。再建築を検討する際には、宇都宮市建築指導課での確認が欠かせません。

以下に、概要を表でまとめました。

対策項目具体的な内容備考
日常点検と簡易補修外壁・屋根・雨樋・雑草チェック、ひび割れ補修・清掃劣化やクレームの予防に効果的です。
補助制度の活用老朽危険空き家解体の補助(最大70万円)事前調査申請が必要です。
接道義務の確認法定道路との接道状況を建築指導課で確認再建築時のトラブル回避に重要です。

宇都宮市で違法建築・管理不全への不安を解消するための相談先と支援制度



宇都宮市では、違法建築や管理不全の問題に悩む所有者の方が相談できる窓口として、市の「生活安心課 空き家・空き地対策グループ」と「建築指導課」が設けられています。前者は老朽化や草木の繁茂などによる管理不全空き家・空き地の調査と指導を担い、現地確認を経て所有者に適正な管理を要請します。建築確認や法令に基づく設計相談については、建築指導課が対応窓口となります。

また、行政による支援制度も充実しています。老朽危険空き家の除却にかかる費用を一部補助する「老朽危険空き家除却費補助金」は、昭和56年5月31日以前に建築された空き家や、接道義務を満たさないものなどが対象となり、費用の2分の3以内、かつ上限70万円です。まずは市による事前調査申請が必要です。

さらに、空き家を地域活性化の視点で改修・再生する場合には、「空き家再生支援事業補助金」が利用できます。改修費は2分の3、耐震補強は全額補助で、上限は改修で300万円、耐震補強で140万円です(申請期間例:令和5年4月1日~令和5年6月30日)。

支援内容補助率/上限額主な対象と条件
老朽危険空き家除却費補助金 費用の2分の3/上限70万円 昭和56年5月以前築・接道不適・市の事前調査必要
空き家再生支援事業補助金 改修:2分の3(上限300万円)
耐震:全額(上限140万円)
地域活性化を目的とした改修・耐震補強
空き家等対策地域活動費補助金 発生抑制・管理:上限10万円
有効活用:上限40万円
自治会・地域組織による空き家対策活動

加えて、空き家そのものではありませんが、リフォームや耐震改修に関する支援もございます。たとえば、木造住宅耐震改修等事業費補助金では、耐震改修費の5分の4(上限115万円など)、木造住宅耐震診断士の派遣制度(無料耐震診断)などがあり、所有者が安心して対策を進められるような支援も整っています。

まとめ

宇都宮市における違法建築や管理不全な建物の問題は、皆さまの暮らしの安全や資産価値に大きく関わるものです。適切な管理や早めの相談を行うことで、トラブルの発生やリスクを未然に防ぐことができます。日々の点検や行政制度の積極的な活用が安心につながりますので、少しでも不安がある場合は早めの行動が肝心です。当社では、皆さまが悩みを解消し、安心して生活できるように丁寧にご相談を承っております。


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