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不動産を売却したときにかかる税金。不動産譲渡所得とは。

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カテゴリ:売却査定
こんばんは。代表の増子です。

今日は日曜日ですが、宇都宮市内は天気が悪く、オープンハウスを開催していましたがお客様の来場はありませんでした。

先月から週末の天気は良い日が続いていたのですが、久々に天気が崩れた週末でした。

来週は晴れてくれれば良いですね。

さて、本日のテーマですが、

不動産を売却したときにかかる税金。不動産譲渡所得とは。

です。


不動産の購入時に様々な経費がかかるように、不動産売却時にも経費はかかります。

その代表的なものが仲介手数料と税金です。

仲介手数料は物件価格から算出することはできますが、税金は不動産の種類や条件によって異なります。

今回は売却時にかかる税金について、一般的に押さえておきたいポイントを説明していきます。

利益が出れば所得税と住民税がかかる。


不動産を売って利益が出れば税金を払う必要があります。利益が出なければ基本的には払う必要はないです。

土地や建物などの資産を譲渡して得ることができる所得を不動産譲渡所得といいます。

自宅売価やの場合は、物件が古くなれば購入価格よりも売却価格が上まわって利益が出ることはほとんどないですが、土地や相続で取得した不動産は売却によって利益が出ることはよくあることです。

譲渡所得は次のように計算します。

売却価格-(取得費+諸経費)-特別控除=課税譲渡所得金額

税率は所有期間によって変わる。


譲渡所得税の税率は、不動産を所有していた期間によって変わってきます。


・物件売却をした都市の11日の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、所得税は15.315%、住民税は5%。


・物件売却した年の11日現在の所有期間が5年以下の場合は短期所得となり、所得税は30.63%、住民税は9%。


平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付します。計算方法は所得税×2.1%です。


特別控除。自宅売却の場合は3,000万円


一定の条件に該当する方は譲渡所得から引く事ができる控除があります。


この控除を使うことで、税額が安くなる、または支払う必要がなくなります。


自宅売却の場合、利益が3,000万円までなら税金は納めなくても良いです。

ただし、自分で住んでいた住宅であること、売却先が親族や夫婦間ではないことなどが適用条件になります。


また、所有期間が10年を超える自宅を売却した場合、さらに軽減税率が適応になります。


3000万円控除と同様適応条件を満たしており、譲渡所得の金額が6000万円までの部分について所得税と住民税の税率が低くなります。


ちなみに所得税の税率が10.21%で住民税の税率が4%です。


今のご時世では、自宅売却で3,000万円以上の利益を出すことはほとんどないため、マイホームを売った場合はほぼ税金を払う必要はないということになります。


一つの例として、2,000万円で買った土地を10年後に3,000万円で売却した場合を計算してみます。


この土地は買うときも売るときも100万円の諸費用(仲介手数料や登記費用など)がかかっているものとします。


3,000万円-(2,000万円+100万円+100万円)=800万円


対象不動産の所有期間が5年を超えているため長期譲渡所得の税率が適用されます。


800万円×15.315%=1,225,200円・・・所得税


800万円×5%=400,000円・・・住民税


800万円×2.1%=168,000円・・・復興特別所得税


合計税額 1,793,200円


以上になります。


結構持っていかれますね(;^_^A。


まとめ。


いかがでしたでしょうか。


ここで紹介したのはあくまでシンプルな例です。


物件の種類や面積、築年数なども影響しますし、「特定の居住用財産を売却した場合の買い換えの特例」や「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例」条件ごとによってもっと有利になる様々な特例もあります。


個々の事例については税務署等に相談してみると良いでしょう。宇都宮市の場合は宇都宮税務署になります。



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