今日は夜から雨が降り出しました。明日は竜巻の危険性があるとのこと。
ある意味台風より怖いです。十分注意しましょう。
さて、本日のテーマは、
不動産価格の指標としても役に立つ。路線価とは。
路線価とは道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価格のことで有り、路線価が定められている土地等を評価する場合に用います。
路線価には毎年7月1日に公表される相続税路線価と3年ごとに評価される固定資産税路線価があります。
一般的に路線価といわれるのは、相続税路線価を指します。
路線価は相続税の計算に使うもの。
路線価は公示価格や不動産鑑定士の評価に基づいて決められます。
土地の面積に路線価をかける(補正が入るため単純なかけ算ではないですが)ことで、その土地における相続税課税標準額が求められます。
路線価の目安は公示価格の約8割程度になります。
路線価はインターネットでも確認することができます。
リンクを貼っておきますので、参考にして下さい。
*路線価図
路線価と取引価格の関連性。
路線価は公示価格の約8割程度という目安があるため、しばしば、土地取引における適正価格を判断するための指標となります。
公示価格や基準価格が地点ごとに設定されていることに対して、路線価設定されている地域では、公道に関してはほぼすべてに路線価がつけられているため、場所によっては公示価格よりも有効な指標になります。
路線価はあくまで道路に対してつけられている価格のため、道路付け(接面の方位)や接道の幅などは考慮されていません。
当然、北道路物件よりは南道路物件の方が評価は高くなりますし、間口が3mの旗竿地よりも、間口が15mの整形地の方が評価は高くなります。
路線価を利用して売買査定価格を算出する場合は、上記のことに対して注意が必要になります。
まとめ。
いかがだったでしょうか。
路線価は相続税や贈与税の計算の基準となるものですが、公示地価や基準地に比べて圧倒的に調査地点が多いため、売却査定における指標としての重要性は高いです。
不動産会社に査定を依頼するほどでもないが、自宅の評価を知りたいという方は、路線価を参考にしてみて下さい。
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